遺贈・相続・香典寄附
長年の努力で築きあげた資産を社会のために有効に使いたい!
そんなお気持ちを社会福祉法人島根県共同募金会がお手伝いさせていただければと考えております。
戦後の混乱のなか、赤い羽根をシンボルとして始まり、親しまれてまいりました共同募金は、これまで多くの県民の方からご寄託を受けた大切な寄附金により、県内の社会福祉施設や団体を通じて困っている方々を支援してまいりました。
相互の助け合いの精神で70年の実績があり、「社会に貢献したい」という 皆様のご意志と支援を必要とする人たちとの架け橋になるのが 共同募金会です。
1.遺贈寄附のご案内
~「ご自身」の遺産を寄附する~
「遺贈寄附のご案内」をダウンロードする(PDF:230kB)
2.相続寄附のご案内
~「故人」の遺産を寄附する~
故人の御意志や思いを引き継ぎ、社会のために遺産を寄附されることがあります。島根県共同募金会に遺産をご寄附いただくと、島根県内の地域福祉の推進に活用させていただきます。本会にご寄附いただいた相続財産には相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)にご寄附いただき、相続税の申告時に本会が発行する「領収書」と「社会福祉法人証明書」を添付する必要があります。
ご寄附から相続税の申告までの流れ
3.香典寄附のご案内
~「香典」などから寄附する~
ご葬儀などで香典をいただいた方々への「香典返し」にかえて、島根県共同募金会にご寄附いただく方法です。
故人やご遺族が地域社会へ抱いている想いを、生前故人と御縁があった方々と分かち合っていただくことができます。
香典返しにかえてご寄附いただいた場合、ご遺族様から会葬者の方々にお送りいただくための「お礼状」をご用意いたします。
「遺贈・相続・香典寄附のご案内パンフレット」をダウンロードする(PDF:493kB)